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オートロック インターホーン交換の経費処理の件

個人不動産貸付業を行っている者です。
今般、数部屋のインターホーンが故障したため、
修理を依頼しましたが、オートロック対応していることにより一式交換しなければならないこととなりました。
15部屋分プラス本体あわせて税抜1,800,000円かかりますが、修繕費なのか、資本的支出なのかお教え下さい。

税理士の回答

 今回のオートロック対応インターホンの一式交換費用(180万円)は、原則として「修繕費」として処理できる可能性が高いと考えられます。
 ただし、交換によって「以前よりも機能が著しく向上した」とみなされる場合は、一部が「資本的支出」になる可能性があるため、以下の判断基準をご確認ください。
 修繕費と判断される主な理由
 国税庁の指針に基づくと、今回のケースが修繕費に該当しやすい理由は以下の通りです。
 原状回復・維持管理のための支出
 故障した設備を、再び使用可能な状態に戻すための費用は「修繕費」です。
 オートロック対応機種は、一部の故障でもシステム全体を交換せざるを得ない特性(不可分性)があるため、一式交換も「通常の維持管理」の範囲内とみなされます。
 「60万円未満」または「取得価額の10%以下」の基準
 「修繕費か資本的支出か明らかでない場合」でも、以下のいずれかなら修繕費にできます。
 支出額が 60万円未満
 支出額が その資産の前期末の取得価額(建物全体の価格)の概ね10%以下
 180万円は60万円を超えていますが、マンション全体の取得価額(購入時の建物価格)の10%を下回っていれば、この基準を適用できる可能性があります。

 資本的支出(資産計上)になるケース
 以下のような「価値の向上」が明確な場合は、資本的支出として減価償却が必要になります。
 グレードアップ(機能の著しい向上)
 「音声のみ」から「カラーモニター付」へ変更した。
 「録画機能」や「スマホ連携機能」など、旧機種にはなかった新たな付加価値がついた。
 耐用年数の延長
 単なる修理を超えて、建物全体の寿命を延ばすような大規模な改良と判断される場合。
 実務上のポイント
 基本的には、「故障したため、同等程度の現行機種に交換した(原状回復)」という主張であれば、全額を修繕費として計上するのが一般的です。
 元通り=修繕費 となります。

早速のご教授感謝申し上げます。
現在、同程度の機種が販売されておらず、
音声のみからカラーモニター付きになる予定です。
よって、資本的支出として減価償却6年で処理したいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。

 参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年04月06日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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