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団体の入会金を支払ったが、年度内に退会した場合の扱い

はじめまして。
当社で昨年に不動産協会へ加盟し、47万円の入会金を支払いました。
効果が5年に及ぶこともあり、「繰延資産として処理し、5年の均等償却」にしようとしていました。
ところが、事業スタイルが変わり、1年の経過を待たずして不動産協会を脱退しています。(入会金はそのまま没収です)
この場合でも、この入会金は5年の均等償却になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

繰延資産も固定資産と同様、その効果が及ばなくなった時点で
未償却残高は全額雑損失等の科目で費用処理することができます。

本投稿は、2018年08月27日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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