車の経費化
今、会社員の夫名義の車があります。妻が自営業でその車を使っています。おそらく、中古価格で300万円以上はすると思うので、妻名義に変えて経費として減価償却できないかと思っています。どのような手続きが必要でしょうか。今の車を売って買い換えないといけないでしょうか?
税理士の回答

夫婦間でも譲渡の手続きは必要だと思います。車の名義変更は陸運局で出来ますが簡単です。実際に現金等で決済し、譲渡証明書を作成します。価格については、根拠となる中古車サイトの画面をプリントしておいた方がよろしいです。その他の手続きについては、通常の車購入時と同様に処理をすればよろしいと存じます。

泉澤秀隆
所得税では生計を一にする親族に経費を支払っても、その経費は認められないと言う規定があります。
この規定には続きがあって、旦那様所有の自動車の経費を奥様が支払っても認められませんが、旦那様が支払った経費は奥様の経費として認められます。
この規定は通常の減価償却費にも該当します。
私なら、簡単な契約書をご夫婦で作成されるだけでよろしいかと考えます。
なお、経費率は100%にはならないと考えられます。
プライベート使用もあると思いますので。
本投稿は、2015年10月23日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。