30万円未満の減価償却資産の損金算入について
マンションの家主で青色申告(個人)しています。マンションの空室改修工事で「押し入れ」を「クローゼット」にしてもらいました。費用は材工込で20万円ほどかかりました。
30万円未満なので「30万円未満の減価償却資産の損金算入」できるのでしょうか?
当方の税理士さんは「タンスのように物理的に独立したものは「取得」にあたり損金算入できるが、建物と一体化しているクローゼットは「改修」にあたるので適用できない」と言われています。税務署に相談しても曖昧な回答なので、こちらに相談しました。よろしくお願いします。
税理士の回答

今回のご質問ではもしかしたら「資本的支出」と「修繕費」のどちらかという論点ではないでしょうか?
「資本的支出」とは資産の価値を高めるような費用で固定資産として処理し、「修繕費」とは資産の維持管理や現状の回復費用というもので、経費に算入できます。
また、どちらに該当しようが、まず20万円未満や3年以内の周期の支出であれば経費で大丈夫です。該当しないのであれば以下の判定をいたします。
まず、明らかに資本的支出であるのかの判定で、該当すれば資本的支出となります。明らかに資本的支出の具体例としては「用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額」というものがあります。
今回はおそらくこれに該当し「資本的支出」に該当するでしょう。
また、次のような判定もあります。
「一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき、又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき」は修繕費で大丈夫というものです。
これらの点をふまえ、もう一度税理士の先生と相談してみてはいかがでしょうか?
追加質問です。
今回の押し入れをクローゼットにする工事(約21万円・・・空室修復工事全体では60万円オーバー)は、「用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額」に該当して「資本的支出」に該当するものでも、「一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき、又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき」は修繕費で大丈夫・・・ということであれば、今回のクローゼット工事(約21万円)は「修繕費」に計上できると理解してよろしいでしょうか?

追加質問の件にお答えさせていただきます。
”明らかに”資本的支出に該当する場合は資本的支出になります。
その具体例として「用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額」です。つまりこれに該当すれば資本的支出という意味です。
押入れからクローゼットへと、用途変更していることからこの具体例に該当し、私は資本的支出と考えます。
その次の「一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき、又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき」の判定は、資本的支出か修繕費か”明らかでない場合”にするものです。
用途変更なのか曖昧な場合に、このような判定があることをご紹介させていただいた次第でございます。

追加質問の件にお答えさせていただきます。
”明らかに”資本的支出に該当する場合は資本的支出になります。
その具体例として「用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額」です。つまりこれに該当すれば資本的支出という意味です。
押入れからクローゼットへと、用途変更していることからこの具体例に該当し、私は資本的支出と考えます。
その次の「一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき、又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき」の判定は、資本的支出か修繕費か”明らかでない場合”にするものです。
用途変更なのか曖昧な場合に、このような判定があることをご紹介させていただいた次第でございます。
本投稿は、2018年09月04日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。