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太陽光発電用地(借地)の造成費の扱いについて

太陽光発電事業をしております。
この度、新規に2か所、用地は借地にて発電所(各50kW程度)を開設しますが、開設に伴い土地に若干の造成が必要です。
造成の内容はどちらも、もともと平坦な荒地を伐採・伐根し地均しする程度で、どちらも掛かる費用は約150万円程度です。
そこで質問ですが、この造成費用は太陽光発電設備の取得費に入れることは可能でしょうか。
発電設備本体はどちらも1000万円弱です。
造成の程度は、太陽光発電設備販売業者の要求仕様通りです。

尚、具体的な造成費用負担のは、
<発電所A>造成に賃貸人は関与せず、私が工事業者に直接支払います。
<発電所B>賃貸人が造成し、「造成協力金」の名目で賃貸人に一括支払います。実際に幾ら掛ったかは分かりません。

以上、ごお教え頂ければ幸いです。

税理士の回答

借地の造成費用を賃借人が負担した場合における造成費用を太陽光発電設備(機械装置)の取得費に算入できるか否かですが、算入することはできません。

賃借人が負担した借地の造成費用は土地(もしくは借地権)として資産計上し、それについては減価償却することはできません。
その造成が木の伐採・伐根といった土地の形状を変えるものでないものであっても上記回答になります。

藤本先生
ご回答有難う御座いました。
再度の質問で恐縮ですが、太陽光発電設備の取得費に算入できないということは、
発電所A・B共に借地権の取得費(権利金?)として契約解除時に一括で損金に計上する、
ということでよろしいでしょうか。

ご相談者様の理解のとおり、土地の賃貸借契約の終了時に損金処理することになります。

藤本先生
有難う御座いました。
大変参考になりました。

本投稿は、2018年09月25日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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