生物の償却について
お世話になります。
ぶどう農家です。
ぶどう樹の償却について
成熟年数:6年
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_06_04.htm
耐用年数:15年
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34355.php
となっていますが、上記の場合の減価償却は
耐用年数(15年)から成熟年数(6年)を控除した「9年」での償却となるのでしょうか?
それとも耐用年数そのままの「15年」になるのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載のケースは、減価償却開始が成熟年数6年を経過した後からで、そこから法定の減価償却期間が15年ということになります。
つまり、成熟するまでの6年間は減価償却資産には該当せず、成熟してから法定耐用年数15年の減価償却資産に該当することとなります。
本投稿は、2019年02月06日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。