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個人事業主です。車が破損してしまいました。修理代は経費になりますか?

車は、経費で購入しました。
その車をブロックにぶつけてしまい、破損しました。
板金塗装の修理で30万円程度かかるそうです。
その30万円は、経費扱いになりますか?

また、古いカーナビを新しいカーナビに付け替えたいと思います。
カーナビの購入代金及び、工賃は経費になりますか?

税理士の回答

車の一部が破損して板金塗装の修理をする場合は現状回復の費用になりますので修繕費で宜しいと考えます。

カーナビに関しては、固定型かポータブル型かで異なります。
固定型(埋め込みタイプ)の場合には車と一体と考えるため、車の資本的支出となり車の耐用年数で減価償却することになります。
ポータブル型(脱着可能タイプ)の場合にはカーナビ単体を備品として減価償却することになります。この場合、相談者様が青色申告者であれば30万円未満のものは即時償却することができます。

服部誠先生、お返事ありがとうございました。

車に関しては、特にカーナビの「ポータブル」と「固定型」で経費の違いがあるとは初めて知りました。ありがとうございました。

すみません、あと一点、「車の洗車」を業者に頼んだり、「車の洗車」を洗車機で清掃するのは、経費になりますか?

お手数おかけしますm(__)m

ご連絡ありがとうございます。
車が業務用のものであれば、洗車や車の清掃に関する費用は必要経費で宜しいと思います。

本投稿は、2019年05月02日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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