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【減価償却】販売目的でのソフトウェアについて

【減価償却】販売目的でのソフトウェアについて
販売用に、下請けに開発させたソフトウェアの減価償却について教えてください。


B社は、50社程度に、
顧客管理システムを100万で販売して、5割の50万を、
販売用にシステムを作ってくれたA社に、50万×販売した数、
を支払う契約となっており、支払います。

また上記とは別に、
初期納品費用として、販売する会社の数に問わず、500万をB社からA社に支払う契約となっております。

その場合、その500万について伺いたいのですが、

・減価償却の対象でしょうか??

・その場合、転売用ソフトウェアの固定資産と見なされて、減価償却は3年でしょうか??

・また、B社が会社を登記を閉じて清算する、となった場合、システムの今後の販売を放棄すれば、
減価償却分を一括で償却できますでしょうか??それともすでに転売しているので、
不可でしょうか??

税理士の回答

販売用に下請けに開発させたソフトウエアの権利処理(誰が権利をもっているのか)が分からないので、なんともいえないのですが、権利が、下請けにあるなら(そのように見えます)、500万は一時費用でいいと思います。

書かれいてる内容からするに、減価償却の対象ではないと思います。B社へのソフトウェアの製作にあたっての対価と考えられるので、売上原価か棚卸資産になるかと思います。
B社が清算しても販売用ソフトウェアが手元にあるのでしたら、廃棄や除却をしない限りは、損金処理は難しいのではないかと。

販売用に下請けに開発させたソフトウエアの権利処理(誰が権利をもっているのか)が分からないので、なんともいえないのですが、権利が、下請けにあるなら(そのように見えます)、500万は一時費用でいいと思います。



ご回答ありがとうございます。

ソフトウエアの権利処理(誰が権利をもっているのか)は下請けA社と調整可能(仲が良いため)
なのですが、
仮に権利が下請けA社にある場合、その500万はB社がA社から営業権を取得した、という立て付けになり、
5年償却とならないのでしょうか??

書かれいてる内容からするに、減価償却の対象ではないと思います。B社へのソフトウェアの製作にあたっての対価と考えられるので、売上原価か棚卸資産になるかと思います。


売上原価であれば一括償却の対象となり、
棚卸資産の場合は、経費の対象とできない、ということでしょうか??

B社が清算しても販売用ソフトウェアが手元にあるのでしたら、廃棄や除却をしない限りは、損金処理は難しいのではないかと。



廃棄しようと思いますが、いかがでしょうか??

「営業権」という言葉を使っていますが、実態は「販売代理権」のようなもので、会社法とか税法でいう営業権ではないと思います。だから営業権として5年償却というのは変です。「営業権」についてもうすこし調べてみるといいです。

一部在庫として残るとした場合に、原価計算で在庫に配布している場合は棚卸資産になります。

廃棄するのでしたら、損金処理は可能かと思います。

安島様

「営業権」についてインターネットでは調べてみたのですが、
やはりわからないので、可能であれば引き続き質問させてください。

「販売代理権」であることまでは理解したのですが、
そうなると、例えばその500万での契約が、生涯有効なのか、それとも期間を定めた契約なのか、
によって経費としての償却期間は変わってこないでしょうか??
(代理店契約などの場合、
損権利の金額を期間に応じて、減価償却するような認識があったんで、
一時費用(一括償却)は不可なのかなと思いまして。)



ミニマムギャランティなので一括でもいいかと思います。
以前テレビ局で働いてましたが、ミニマムギャランティはいっぺんに費用化、収入化してました。質問主さんのような考え方もあるのかもしれません。

本投稿は、2019年07月26日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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