30万円未満のリフォーム代と少額減価償却資産特例
私はは個人で不動産賃貸をしている大家(個人)です。
いわゆる30万円未満を一括して経費とすることが出来る少額減価償却資産の特例がありますが、これはリフォームをした場合に資本的支出と判定される場合には使えないとの話を聞きました。
そこで、そのことについて検索したところ、下記国税庁のHPがヒットしました。
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070622-2/11.htm
ここには、法人の場合しか記載されていませんが、私のような個人の大家の場合でも、資本的支出と判定されてしまえば、少額減価償却資産の特例を用いることはできないのでしょうか。
税理士の回答
賃貸用物件にリフォームを施した場合に資本的支出と認められるものに関しては「新たな取得等(取得・製作・建設)」には該当しないため、原則としては少額減価償却資産の特例の適用はできないものと考えます。(租税特別措置法28条の2)
なお、措置法通達67の5-3においては、「その資本的支出自体が一個の資産として機能し実質的に新たな資産を取得したものと認められる場合には、少額減価償却資産の規定を適用することができる」とされておりますので、所得税の計算においてもこの考えを準用することができるのではないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
特例の適用はないことを前提に経理をします。
参考になりました。
本投稿は、2016年04月06日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。