個人事業廃業時の固定資産の経理処理について
年の途中で廃業して建物の未償却残が有ります。あとそのまま使用する予定がありませんが、どのように処理したら良いですか?名義は事業主です。
税理士の回答

安島秀樹
個人事業の経費にできないようです。
個人で保有しているように取り扱うしかないと思います。
廃業した時 個人消費又は使用した時譲渡消費税がかかるとネットで出て来ましたが、個人で保有していると言うことはなにも経理処理しないで残のままにしておけば良いのですか?

安島秀樹
あなたが消費税の課税事業者で、事業に使っていた固定資産を家事転用するときは、その固定資産はあなたに売ったとみなされて、時価(未償却残高でいいと思います)に8%をかけた消費税を、最後の年の預り消費税として納めてくださいということだと思います。その固定資産を買ったときに、消費税分だけ仕入れ控除しているので、個人に戻すときは、返してくださいということだと思います。面倒な手続きですが、これでわかりますか。
未償却残高が1000万だったら、8%の80万の消費税納付になります。

安島秀樹
廃棄だと、上記の処理はいらないです。
あと使わないということなので、廃棄と同じ扱いで、消費税納付はしなくてもいいのではと私は思います。
ご丁寧な説明 有難う御座いました。 良く分かりました。廃棄という処理も有るのですね。後は使わないで多分取り壊しとなると思いますので、そういう処理もあるという事が分かり考えに入れておきたいと思います。本当に有難う御座いました。
本投稿は、2019年08月15日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。