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開業費の任意償却について

今年太陽光発電事業を始めました。
費用のほうが多い場合は、開業費は来年度以降償却してもいいのでしょうか。
任意償却とは、何年以内に償却しなければという、規定はありますか。

税理士の回答

繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
 任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていませんので、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいとせれています。
 また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はありませんので、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
ただし、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。

開業費とは、開業日までの準備活動にかかった「費用」をいいます。従って10万円以上の固定資産は開業費には該当しませんのでご留意ください。そして、開業費に該当する場合には税法上は任意償却が認められています。
この任意償却は償却する期限(年数)は決められていません。利益が出た年に任意に償却費として経費にすることができます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm

大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月04日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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