補助金の圧縮記帳と少額減価償却資産の損金算入の特例の併用について
中小企業庁の「ものづくり補助金」を活用して購入した固定資産(機械装置)の減価償却についての質問です。
こちらの補助金は設備投資の調達価格の2/3が補助対象となっており、当方のケースでは、総額420万円の設備投資に対して280万円の補助金を受給しました。
これらが全て複数年度に跨る償却資産であれば話は簡単なのですが、それぞれ235万円、100万円の機械装置の他は、単価10~15万円の機器を何種類か揃えたもので、圧縮記帳を使うまでもなく、これらの細々とした機材は本年度で即時償却が可能なものです。
そうすると、280万円の圧縮記帳枠をそれぞれ、235万円の機械Aに208万円、100万円の機械Bに72万円振り分けると、帳簿上の取得価格は機械Aが27万円、機械Bが28万円となり、中小企業であれば即時償却が可能な30万円未満となってしまいます。
結果として、この420万円の設備投資を当該年度に全て損金計上できる事になったように思えるのですが、この計算で正しいのでしょうか?
税理士の回答
ご記載の固定資産が圧縮記帳対象資産であり、且つ、固定資産がご記載の通り別々のモノ(一体で機能するモノではなく、それぞれが個別に機能するモノ)であるという前提での回答となります。
国庫補助金等の圧縮記帳は法人税法上の規定であり、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は租税特別措置法上の規定ですので、ご質問のような併用は可能です。
出来ないのは租税特別措置法上の圧縮記帳など、租税特別措置法の併用です。
ありがとうございます。
自分で計算してみて、『あまりにも都合良すぎやしないか?』と不安でしたのでクリアになりました。
本投稿は、2019年12月09日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。