経費を一部負担してもらった時の確定申告について
フリーランスでクリエイターの仕事をしています。
仕事で使用していたパソコンが故障してしまい、新たに30万以上するパソコンを緊急で購入したのですが、クライアントから
それならば2割ほど金額をこちらで負担しますと有難いことにお申し出くださったのですが
負担していただいた場合、確定申告時は
負担していただいた金額分を差し引いて固定資産として減価償却すれば良いのでしょうか?
それとも贈与税などが関係してくるのでしょうか?
注意するべき点などあれば教えていただきたいです。
税理士の回答

中西博明
パソコンの取得価額は30万円で減価償却費の計算をすることになります。
補填してもらう6万円は雑収入とすれば全く問題はありません。
また、仮に、贈与だとしても110万円までは贈与税はかかりません。
バタバタしていてお礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
また、すぐに分かりやすくご回答くださり大変助かりました!中西さんにご回答いただけて良かったです。ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月11日 05時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。