個人事業主として車を所有する場合の減価償却費やローンの計上について
個人事業主として車を所有しているとしましょう。その車にはローンがついています。車は日々、仕事で使っています。
個人事業主として車は減価償却しても良いものなのでしょうか?
また、ローンについては金利分のみ経費計上可能ですか?
それから、もし個人株主兼サラリーマンであった場合は、サラリーマンの収入と相殺可能でしょうか?(個人事業主としての売上ー経費がマイナスであればの話ですが。)
ちなみに青色申告します。
税理士の回答

中西博明
事業用の車両に係る減価償却費は、必要経費になります。
また、車両のローンのうち、元本部分は減価償却費に、金利部分は支払利息として、必要経費になります。
さらに、事業所得者が給与所得を有している場合に、事業所得の赤字を給与所得と損益通算できます。
本投稿は、2020年01月16日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。