[減価償却]固定資産の期首残高 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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固定資産の期首残高

固定資産の期首残高というのがよくわかりません。

事業開始以前に購入した100万の固定資産があるとします。
購入時から分割払いをしていて、事業開始時には20万を支払い終わっていた場合の
期首残高は80万で合っていますか?

税理士の回答

事業開始前に100万円の固定資産を購入した場合、減価償却資産になりますので、取得日から開業日までの償却費を取得価額から差し引いた未償却残高を期首残高に計上することになります。
例えば、100万円の車両を平成30年1月に取得、令和元年7月に事業開始、事業開始までの償却費が20万円だと仮定すれば、期首残高は80万円となります。

ありがとうございます。
追加でお答え頂けるとありがたいのですが…

減価償却において6ヶ月未満は端数切り捨てと聞きました。
それでは平成30年1月に取得、令和元年"5月"に事業開始の場合は
期首残高は100万のままになるのでしょうか?

取得後1年は経過していますのでその分の償却費を差し引いて未償却残高とします。

すみません、間違えました。
平成"31年"1月に取得、令和元年"5月"に事業開始の場合でした。
その場合は100万でしょうか?

それで結構です。
また、非事業用を事業用に転用した場合は複雑な減価償却費の計算になります。

何度もありがとうございました!

上記の件ですが、

非事業用を事業用に転用するまでの期間が6ヶ月未満でも
未償却残高は変わってきますか?

再度、お返事いただけますと幸いです。

業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。
したがって、未償却残高は変わらないことになりますね。

ということは、期首残高の記入欄には
取得金額のままの記入で問題ありませんか?

本投稿は、2020年01月22日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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