個人事業主が新築持ち家を住宅ローンで購入した場合の経費計上の仕方について
以下の状況の場合、2019年度の確定申告ではどのように
経費計上すれば良いでしょうか。
2018年4月に土地を購入。住宅ローンは妻と共同で半分ずつ。
2019年2月に家が完成、同月から居住及び、仕事場として利用。
上記の通り、仕事場として使っているため、経費計上したいです。
しかし、ネットなどでみていると、
・経費にできるのは住宅ローンの利息部分だけ?
・土地は固定資産で、建物は減価償却をしなければならない?
など、様々な条件があるようで、どのように計上したら良いか、
分かりかねています。ご教示いただけますでしょうか?
税理士の回答
建物の事業分は、減価償却により、事業に使った時から、減価償却できます。
土地は、減価償却資産ではないので、経費にできません。
ローンの金利は、事業割合分のみ、経費にできます。
同一生計の親族が有する資産を、事業者の事業に供した場合には、事業割合分のみ、事業者の減価償却費として経費にできますので、奥さんの持分に関する部分も、事業割合分は、経費にできます。
一方、住宅ローン控除については、その適用を受けるための明細や、通達の内容に従って、事業相当分は、ローン控除の対象から除外しなければなりませんので、ご留意ください。
また、ローン控除は、取得持分割合のみ、適用できるので、奥さんとそれぞれ、確定申告して、それぞれ、居住分のみ、ローン控除の適用を受けることになります。
文章にすると、非常に難しいですが、頑張って調べてやって頂くか、専門家に相談されるか、でしょうね。
正直、このようなケースは、処理が難解かつ煩雑で、我々でも、対応に苦労します。
本投稿は、2020年02月09日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。