[減価償却]車買替えの経費処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車買替えの経費処理について

自営業主です。今更ですが2019年度の車の経費処理について教えてください。
新車代ー下取り額の払込額を新車代として計上し決算書を作成し税務署で確認してもらう予定が体調を崩し引き返してきました。例年以上利益が多く20年度はコロナの関係で売上げが半額以下となっており少しでも節税をと考え見直しをしていたところ、よくわからなくなり、気づいたことにより税額がさらにあがったように思えてきました。
1月初旬に下取車と引き換え納車。税込みの額を記載しております。
☆新車2019年1月購入
代金:390万 その他支払い費用(自賠責他):13万
☆下取り車2014年1月購入 
2018年度減価償却残40万 按分90%経費計上 下取額 115万
※値引きとしての下取額だと思われます。他社で見積もりをだしたところかなり差がありましたが、見積額の用紙は行方不明(破棄?)
☆現金支払額:288万
その他費用についてはこ個々の科目で処理できるようなので、19年度の経費を増やすために車両は減価償却、その他は個々の科目として19年度の経費計上
<質問1>
減価償却に計上する場合
新車=12ヶ月、下取車=1ヶ月としての計上でいいのでしょうか?
<質問2>
新車の減価償却としての計上額は
支払額の288万円?車体額の390万のどちらでしょうか?
領収証は288万円だが390万の明細あり。
<質問3>
下取車の115万円は所得と見なされる場合の計上額は?
下取車の譲渡所得は短期となるのか長期となるのか?
5年超と考えると総合長期譲渡の適用となり
(115万-36万)×0.9×1/2-50万=-14.45万
※36万=11ヶ月減価償却残高
短期となると21.1万円
この額は短期の場合は売上げ計上となり長期の場合はマイナス計上?
事業の決算書の売上げではなく確定申告書Bに記載する収入となりますか?
<質問4>
消費税について(例年簡易課税、2019度43万円を未払い金として計上予定)
消費税の課税額としては79万(115万-36万円)をプラスとして計算する必要があるのでしょうか?115万円分をプラスした額を減価償却できると思うと最終的にはプラマイゼロということなのでしょうか?
考えれば考えるほどわからなくなってしまいました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①新車=12ヶ月、下取車=1ヶ月としての計上でもいいし、下取り車は2018年度減価償却残40万(0.9を掛けた後の数字として)のままでもいいです。以下の計算は2018年度減価償却残40万のままでのものです、②按分90%であれば車体額の390万×0.9=351万です、③(115万×0.9-40万)-50万×1/2=6.75万となり、総合長期譲渡の適用となり事業の決算書の売上げではなく確定申告書Bに記載する収入となります、④消費税の課税額としては115万×0.9=103.5万を第4種事業としてプラスして計算する必要があります。

本投稿は、2020年04月20日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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