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エアコンの交換作業・処分費用の処理

白色申告の個人事業主です。
近日中に事務所のエアコンを買い替えることにしました。
費用を計算したところ、エアコン本体が12万円、工事費が2万円の計14万円ほどになるとわかりました。
これを経費に計上するつもりでいるのですが、エアコン本体は10万円以上なので減価償却の形で処理することになると思います。
工事費についてなのですが、こちらを処理する際はエアコン本体と分けて単体で処理していいのでしょうか。
もしくはエアコン本体の減価償却に含めて処理すべきでしょうか。

税理士の回答

工事費についてなのですが、こちらを処理する際はエアコン本体と分けて単体で処理していいのでしょうか。
もしくはエアコン本体の減価償却に含めて処理すべきでしょうか。


工事費もエアコン本体に含めて減価償却となります。

よろしくお願いいたします

工事費もエアコン本体に含めて減価償却資産となりますが、青色申告者になっていただければ次回以降の同じような場合、少額減価償却資産として処理すれば経費にすることもできます。その場合、償却資産税の申告をする際には計上しなければなりませんのでご注意ください。また、現状ではその取得価額が10万円以上20万円未満のものは選択により、一括償却資産として処理すれば3年間で3分の1ずつ償却をすることができます。この場合は償却資産税の申告への計上は不要です。

本投稿は、2020年07月11日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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