少額減価償却資産の特例について
税込みで32万程度の物置を法人で購入しようと思っています。
ネットで購入しようと思っているのですが、送料等は32万に含まれているのですが、設置と組立費用だけは別途 数万円はかかるようです。
この場合、物置だけ先に購入して、工事費は別で法人で支払う形(無理であれば工事費だけ個人のお金で支払って、全部込みで32万を会社が支払った形)にした場合、一括での償却は可能なのでしょうか?
税理士の回答

少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の資産になります。30万円未満であれば、一括で費用計上することができます。しかし、32万円であれば、固定資産に計上することになります。

法人さんの消費税の会社処理が税抜経理方式でしたら、取得価額が税抜30万円未満の場合は少額減価償却資産の特例で一括償却できます。
固定資産の取得価額には、当該資産を事業の用に供するための直接要した費用も含めることとなっておりますので、設置と組立費用も含めて30万円未満の判断をすることとなります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年08月01日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。