フランチャイズ加盟金
フランチャイズ加盟金は20万円以上は5年で減価償却とのことですが、償却計算は通常の固定資産の計算と同じですか?
税理士の回答

土師弘之
20万円以上の加盟金は「繰延資産」に該当します。
固定資産の償却額は法定耐用年数に応じた「償却率」を乗じて計算するのですが、
繰延資産償却額は
償却限度額=支出した金額×
(事業年度の月数)/(繰延資産の効果が及ぶ月数(60カ月))
で計算するため、固定資産の減価償却費とは計算方法が異なります。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月16日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。