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所有権移転か所有権移転外のファイナンスリース判断について

日本におけるファイナンスリースはほとんど所有権移転外だと聞きました。
中古車をよくリースするのですが、リース終了後に買い取れることが多いです。これは所有権移転リースなのでしょうか?
また所有権移転とすると減価償却の耐用年数は中古資産として新品より短い耐用年数を使用することができますか?

税理士の回答

所有権移転外ファイナンスリースに該当すると、基本的にはリース期間で定額法の減価償却です、リース中は中古耐用年数は使用しません、リース期間で償却します、

車両のリースは通常は所有権移転外でしょう(リース期間中はリース会社の所有だと思います)

リース終了後に買取をした場合には、通常の減価償却と同じ処理を行います(中古耐用年数の適用も可)

リース契約上で、リース終了後に無償で賃借人に所有権が移転したり、著しく有利な価格で賃借人が買い取る権利があるとされている場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引となります。
リース終了後に買い取る権利があっても、買い取る時点の価格で買い取ることができるなど、著しく有利な価額で買い取る権利までは与えられていない場合は、所有権移転外ファイナンス・リース取引となります。

※参考 法人税法上の所有権移転外リース(タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm

ご質問にあるように国内のほとんどのファイナンス・リース取引は所有権移転外ファイナンス・リースに該当するものとなっています。

所有権移転ファイナンス・リース取引の場合は他の固定資産と同様の減価償却を行うこととなりますが、所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合はリース期間定額法で減価償却することとなります。

本投稿は、2020年10月13日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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