中古車購入の減価償却について
今年初めて青色申告で確定申告をする者です。
知り合いから完全仕事用の中古車(10年落ち)を49万円程で購入したのですが、この場合も減価償却での経費計上となるのでしょうか?また、その場合どう言った計算式になるのでしょうか。
まだまだ知識足らずの初歩的な申し訳ありませんが、ご回答お待ちしております。
税理士の回答
普通乗用車であれば法定耐用年数6年を経過していますので、2年の定額法で減価償却することになります。
法定耐用年数6年×20%=1.2年→2年未満のため2年
今年の減価償却費49万円×0.5×事業供用月数/12
本投稿は、2020年11月16日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。