税理士ドットコム - [減価償却]このようなPCの経費はどうやって算出する、または計上可能なのでしょうか。 - 家事按分で30%ほどというのが事業供用割合が70%...
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このようなPCの経費はどうやって算出する、または計上可能なのでしょうか。

10万円未満で1年以上前に購入したPCを業務で使いたいです。家事按分で30%ほど使うため経費として計上したいのですが、どの経費になるのかわかりません。
自分の考えとしては以下と問題点?で、
・減価償却?>プライベートで使った分の価値を引いて固定資産として減価償却
・開業費扱い?>元々業務用に買ったわけでもないので無理だと考えている...
・消耗品費?>1年以上前に購入したものが事業のための消耗品になるのか?
という感じです。

どういった経費になる、または経費にならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

家事按分で30%ほどというのが事業供用割合が70%であるということでしょうか?

可能性があるとすれば減価償却資産に計上し、毎年の減価償却費×70%を必要経費に計上することです。

中古の非業務用資産を業務用に転用したときの減価償却費の計算の基礎となる未償却残高相当額は、
取得価額-法定耐用年数(パソコンは4年)の1.5倍の年数(6年)の旧定額法による減価償却費
です。

業務用に転用した後の償却期間は、簡便法で
法定耐用年数を全て経過している場合は2年
一部経過している場合は、(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
です。

詳細は、次の国税庁タックスアンサーをご確認のうえ、具体的に計算してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

ご回答ありがとうございます。

事業利用分が30%でございます。

パソコンは去年新品で購入したものでございますが、プライベート〜事業転用前まで新品扱い、事業転用後は中古扱い、ということでしょうか。細かい疑問ですみません。

計算方法まで細かく載せて下さりありがとうございます!

> プライベート~・・・・
はい、その通りです。

ありがとうございます。上記の式で計算してみます。

先程確認すればよかったのですが、まとめとしては、10万円未満でもパソコンは法定耐用年数がある固定資産のようなものとして減価償却、という感じでよろしいでしょうか。

10万円未満の固定資産を経費にするか減価償却資産にするかは任意です。

説明が不足していました。
10万円未満の固定資産を一時の経費とするか減価償却資産とするかは、事業供用目的で購した場合です。
ご質問のケースは、取得時は事業供用目的ではありませんので上記の取扱いはありませんが、非業務用から業務用に転用した時は未償却残高が10万円未満であっても減価償却資産であれば計上できます。
そういう意味で当初の回答の通り、可能性があるのは減価償却資産に計上するという選択のみになるということです。

何度も申し訳ありませんでした。
納得です。その道しかなかったのですね。他の選択肢でやらずに済みました。
とてもわかり易かったです!!
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2020年12月17日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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