自動車を償却期間内に売りたいのですが損金として計上しても良いのか教えて下さい。宜しくお願い致します。
お世話になっております。質問させて下さい。
2.11.1~3.10.31が事業年度です。
2.11.1に新車の自動車を1,000,000円で購入しましたが、
3.10.16に500,000円で知人へ売る予定です。
決算の3.10.31に損金として下記の様に
仕訳しても良いのでしょうか。
自分なりに調べてみましたら
3.10.31に実際にある車両運搬具でないと
計上できない様な文面をみました。
もし、そうでしたら3.10.31より後に
売った方が良いのかもと思っております。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
(借方)車両運搬具 1,000,000円(貸方)現金
(借方)現金 500,000円(貸方)車両運搬具
(借方)減価償却費 〇〇円(貸方)車両運搬具
(借方)固定資産売却損 〇〇円(貸方)車両運搬具
税理士の回答

長谷川文男
売却額が適正であることを前提に、書かれているとおりの仕訳です。
減価償却は月割で、売却までの分までが計上できますので、12ヶ月分計上できます。
消費税の課税業者であれば、消費税の課税売上になります。
1年もたたないうちに半額での売却ですから、適正かどうかはご検討ください。
ご回答ありがとうございました。
消費税の事も承知いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月04日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。