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リース資産の付随費用の減価償却と償却資産税の申告について

メーカーで経理をしております。

この度、機械装置を所有権移転外リース取引により取得することになりました。
しかし、設置工事に関してはリース契約に含まれておらず、代金をリース会社ではない別の会社に、一括で支払う予定となっております。

この場合の会計処理として、設置工事費に関してもリース資産の付随費用として、まとめてリース資産に計上する、という認識でおりますが、
減価償却方法は、リース期間定額法でよろしいのでしょうか。
それとも科目上はリース資産と言えど、通常は機械装置となるため、定率法で処理すべきなのでしょうか。


また、償却資産税の申告の際、この設置工事費に関しては、弊社の資産として申告の対象となるのでしょうか。


以上2点、恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

所有権移転外リースを売買処理による場合、ご質問のような付随費用もリース資産の取得価額に含めてリース期間定額法で減価償却します。
(法人税法基本通達7-6の2-9、(注)2)

償却資産税の申告については、リース資産の取得価額に含めるためおそらく不要と思いますが、判断の根拠となる法令等がわかりませんので、当該機械の所在地の市区町村にご照会ください。

前田靖税理士様

ご回答いただきありがとうございます。
リース契約外の付随費用に関しても、リース資産と分けて考える必要はないようで安心致しました。

償却資産税の申告につきましては、市区町村の方に問い合わせしてみます。

ご教示いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年02月08日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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