固定資産の耐用年数について
個人で居住用の家を貸しています
この家なのですが、2020年に築50年の木造住宅を取得し(土地と建物の固定資産税評価額から、建物の価額は20万円ほど)、そこに200万円ほどかけてリフォームしました
これは資本的支出になるのはいいのですが、この場合耐用年数は何年になりますでしょうか?
木造だと基本22年ですが、全部経過ということで4年でやっていいのでしょうか?
税理士の回答

(回答)お尋ねのリフォーム費用は 資本的支出になります。この場合の耐用年数は建物本体に適用した耐用年数を使用します。従って木造建物の22年により償却計算を行うこととなります。
ありがとうございます
ということは今回の場合は20万円+200万円の220万円を
旧定額法ではなく定額法の22年で減価償却という形でよろしいでしょうか

最初の回答に誤りがありましたので訂正させてください。 本体の中古資産の耐用年数は法定耐用年数を経過しておりますので、あなたがおっしゃる22年×20%=4年ということになります。資本的支出の耐用年数は耐用年数通達1-1-2に定められており、本体に適用された耐用年数ということですので、220万円を定額法4年の償却で計算してください。
ありがとうございます
ちなみに、あまり早く経費にしたくないという場合には、新品の耐用年数の22年で行うことも可能でしょうか?

当初の回答の間違いをお許しください。法定耐用年数より長い償却期間を選定することは問題ありません。しかし、継続して適用する必要があります。22年で償却することは全く問題ありません。
本投稿は、2021年02月09日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。