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開業初年度の確定申告(開業費について)

2020年1月1日に遊漁船業を開業した個人事業主ですが、船舶の購入は2019年3月となります。この場合の船舶購入代金は開業費に計上しても宜しいでしょうか?それとも減価償却でしょうか?
船はFRPのプレジャーボートで10年以上前のものですので、減価償却の場合は2年になるかとおもいます。また、減価償却する場合は2020年度の確定申告に半分を計上、2021年度にもう半分の認識で宜しいでしょうか?ご教示の程、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

船舶は固定資産(減価償却資産)ですので開業費にはできません。
一般的なプレジャーボートの法定耐用年数は4年ですので、全部を経過していれば2年が法定耐用年数です。

2019年3月から2019年12月まで非業務用期間の償却費相当額を計算し、2020年1月1日時点の未償却残高は取得価額から上記の償却費相当額を差し引いた金額になります。
2020年は12カ月分、2021年は2カ月分(1~2月)の減価償却費になります。
従いまして、2020年1月から2年間ではなく14カ月間が償却期間になります。
中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算は、以下の国税庁タックスアンサーに当てはめて計算してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

ご回答いただき、ありがとうございます。
追加で教えて戴きたいのですが、2020年10月に業務用(耐用年数2年)の中古車を購入しておりますが、上記の考え方だと2020年は2ヶ月、2021年は12ヶ月、2022年に10ヶ月、の減価償却の認識で宜しいでしょうか。

追加のご質問はご認識の通りです。

御丁寧に説明いただき助かりました。
ありがとう御座いました。

本投稿は、2021年03月08日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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