耐用年数を超過している自宅兼事務所マンションの減価償却について
どうしてもわからないので教えて下さい。
白色で確定申告をします。
令和2年5月に自宅兼事務所(事業割合は50%)として、中古マンションを購入しました。
建物は500万円・昭和46年築・鉄筋コンクリート造です。
減価償却の計算はどのようにしたらよいでしょうか。
税理士の回答

新築の法定耐用年数は47年、令和2年は既に法定耐用年数を経過していますので、この場合、中古資産として「法定耐用年数×20%」の年数で減価償却を行います。
具体的には、47年×20%=9.4年→9年で償却します。
よろしくお願いいたします。
わかりやすく教えてくださいましてありがとうございました。
これで確定申告を進めることができます。
感謝致しております。
本投稿は、2021年03月11日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。