開業前の中古車購入(ローン)、諸費用の内訳、減価償却
7月1日に個人事業で開業した者ですが、開業3ヶ月前に中古車(10年おちの4ナンバー小型貨物)をローンで購入しました。
事業で使用する按分は85%です。
契約内容は、
車体本体200万、付属品37万、諸費用15万(*内訳なし)で①現金合計252万。
②頭金2万、③商品代金残金(①-②)250万、④分割払手数料360,750円、⑤分割支払金合計
(③+④)2860,750円、⑥支払総額(②+⑤)2886,750円となっています。
この場合、減価償却費はどのように計算したらよいですか?
そして諸費用は按分を経費にできると調べたのですが、*諸費用の内訳が記載されていない場合は、経費として計上はできないでしょうか?
税理士の回答

③のみを固定資産にして本体は定額法で減価償却、利息は支払時の費用とする方法と③+④を固定資産にして定額法で減価償却する方法があります。諸費用はディーラー諸費用は固定資産、車庫証明や検査登録費用は経費にできますが内訳なしであれば費用にはできないと思います。
回答ありがとうございます!諸費用は、やはり内訳なしでは費用にはできないのですね!
無知なもので、困っていましたが助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月12日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。