減価償却についてお願いします
営業車として使用する車を購入しました。
【業務用としては使用しない車】
購入したローンの金額などを固定資産に登録し減価償却で登録してもいいでしょうか?
※ちなみにプライベートと営業車は同じでになります。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
業務用としては使用しない車で営業車というのがよくわかりませんが、事業用兼私用の車であれば、車(減価償却資産)の取得価額は、ローンの金額ではなく車両本体価格+オプション費用+納車費用です。
自動車税、自賠責保険料、登録費用等は取得価額に含めずに事業供用割合分を経費に計上出来ます。
ご丁寧に回答、ありがとうございました!!助かりました!!
本投稿は、2021年08月30日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。