不動産の修繕
昨年中古アパートを購入したのですが、築年数が経過している建物ということもあり外壁、屋根の塗装工事を行う予定です。
300万円程度かかるのですが、修繕の内容が建物の維持・管理のためのものであれば、すべてその期の費用として申告しても問題ないのでしょうか。
資本的支出との区分けがよく分からずに困っています。
税理士の回答

購入した直後の修繕費です。
修繕費ではなく、資本的支出であろうと、考えたいです。
資産に計上して、減価償却すると考えます。
本投稿は、2021年08月30日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。