減価償却方法変更の届出を出していない
個人事業主です。
昨年、中古車を購入し、減価償却では定率法を選択しました。
しかし、償却方法変更の届出を出さなければいけないという事を知らずに、出していませんでした。
この場合、修正申告として定額法を選択したものの再提出などが必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
取得年の減価償却費は定率法の方が大きい筈なので、過少申告であったと思いますから修正申告が必要です。
ご回答、ありがとうございます。
その上で、一度定額法で申告(修正申告)したとなると、3年?は定率法に変更できないと聞いたのですが、そうなのでしょうか?
来年また車を買う予定なのですが、償却方法の変更は却下されてしまうのでしょうか?
減価償却資産の償却の変更手続き(所得税法施行令124条)には、そのような3年縛りの規定はありませんので、申請できないということはないと思います。
但し、同条3項を理由に却下される可能性はあると思いますが、税務署の判断することですのでわかりません。税務署にお問い合わせください。
ご丁寧でわかりやすい回答、
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月04日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。