中小企業者機会の30%特別償却について
工業会より中小企業経営力向上促進税制の証明書つき機械を買いました。
即時償却をするなら、さらに申請して、主務大臣の認定書が必要になりますが、
30%の特別償却なら、この申請は不要ですか?
工業会の証明書も添付しないで、申告書に特別償却の明細をつけるだけで、良いですか?
税理士の回答
即時償却をするなら、さらに申請して、主務大臣の認定書が必要になりますが、30%の特別償却なら、この申請は不要ですか?
→中小企業投資促進税制のことかと思いますが、適用要件を満たせば認定を受ける必要はありません。
中小企業投資促進税制は以下のタックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
工業会の証明書も添付しないで、申告書に特別償却の明細をつけるだけで、良いですか?
→証明書の添付は不要です。確定申告書に適用額明細書と特別償却の付表を添付します。
適用額明細書
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/204.pdf
特別償却の付表
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2021/pdf/(02).pdf
ご回答ありがとうございます。
30%の特別償却は、対象資産であれば、適用額明細書と特別償却の付表があれば何の手続きも不要で適用できるということですね。
お世話になりました。
本投稿は、2021年11月28日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。