自動車の減価償却の年数の計算について
相続時の自動車の減価償却についてお伺いします。
①例として、2021年12月1日にAが購入した自動車を、2022年1月1日にAが他界し相続する場合は、減価償却は1年となるのでしょうか?
それとも、Aが自動車購入日1年後の2022年12月1日以前に他界した場合は減価償却は0年なのでしょうか?
②自動車を購入したものの、納車が何ヶ月か先になることもあるかと思います。
自動車購入の契約日と納車日のどちらを減価償却計算の開始日とするのでしょうか?
税理士の回答

①相続により被相続人所有の車両などの減価償却資産を取得した場合には、相続人は、被相続人が引き続き当該資産を所有していたものとみなし、被相続人の取得価額、耐用年数、取得日などを引き継いで処理することになるものと考えられます。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/30.htm
②減価償却の開始日は納車日となります。事業供用年月日が、減価償却開始日だからです。
唐澤さま
ご回答・ご解説ありがとうございます。
当方知識が疎くて申し訳ないのですが、①の場合は、
Aが自動車購入日(こちらは納車日とご教示くださいましたね)1年後の2022年12月1日以前に他界した場合は減価償却は0年なのでしょうか?
が正当ということでしょうか?

相続人は、Aの購入日を引き継いで、減価償却をしていけばよいことになります。
減価償却費は費用なので、金額であり、何年ということはありません。
本投稿は、2021年12月22日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。