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電動自転車の減価償却について

昨年3月に納品された電動自転車約18万円を事業用に利用を開始したのは4月からになります。

自転車は2年で減価償却となると2021年4月から24分割した分を24ヶ月間、2023年3月まで毎月経費計上するという認識でよろしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人事業者、新品の電動自転車の前提で回答します。

減価償却は決算整理で行いますから、年末に事業供用割合を必要経費に計上します。

令和3年の減価償却費
180,000円×0.500(2年定額法)×9カ月/12カ月=67,500円
年末時点の未償却残高180,000円-67,500円=112,500円

令和4年の減価償却費
180,000円×0.500×12カ月/12カ月=90,000円
年末時点の未償却残高112,500円-90,000円=22,500円

令和5年の減価償却費
22,500円-備忘価額1円=22,499円
年末時点の未償却残高1円

大変丁寧な回答ありがとうございます。

本投稿は、2022年01月29日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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