個人事業主の車の減価償却について
会社員時代から所有している車を個人事業主となった現在はほとんど仕事用として使用しています。
休みの日は妻の車しか使いません。
ずっと白色申告で減価償却など気にしたことがありませんでした。今年度から青色申告で申告します。今更ながら資産にして減価償却などが必要ですか?自動車税は経費にしています。自動車税があるのに固定資産や減価償却がないのはおかしいですか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
耐用年数が過ぎている場合もありますので、減価償却費の計上がないことがおかしいと言うことはありません。
耐用年数が残っていたら減価償却できます。
今まで減価償却していなかったようですが、適用しなかっただけで計算上は適用したことになります。
したがいまして、耐用年数が残っていたら経費に計上できます。
ご回答ありがとうございます。
いま減価償却の計算方法をみてみたのですが、中古車で5年以上経過しているのでもう残っていなさそうでした。
ありがとうございます
本投稿は、2022年02月10日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。