副業の減価償却について
給与所得と、副業で入った雑所得を確定申告しようと思っています。
その際、副業で使用したパソコン(元々は大学で購入した学習用の物。購入して4年経過)は減価償却しないといけないのでしょうか。
減価償却のことはなんとなくでしか理解できておらず、困っています。
お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
バソコンの耐用年数は5年ですが、4年経過していますので、耐用年数2年で減価償却費の計算ができます。
当時の取得価格に耐用年数2年の償却率0.500を掛け、事業開始から年末までの月数を○月/12をさらに掛けた金額が、減価償却費となります。
ご回答ありがとうございます!
追加でお聞きしてしまって申し訳ないのですが、減価償却というのは必ず計上しなくてはならないのでしょうか…?また、義務の場合ですと、収支内訳表に減価償却費を記入するのでしょうか。
お手数おかけしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
必ずではありません。但し、償却費を計上しなくても償却費は償却したことになりますので、知っておいてください。
ご返答ありがとうごさいます!
『償却費を計上しなくても償却費は償却したことになります』ということは、確定申告をする際計上しなくとも、記帳などで記録を残しておくということでしょうか…。
また、何度も聞いてしまい恐縮ですが、よく「個人事業主は絶対償却をしなくてはいけない」と聞いたことがあります。私の場合ですと、個人事業主に当てはまらないので、減価償却が必須ではない、ということなのでしょうか。
何度も何度も申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

丸山昌仁
減価償却費を計上する方が税金の計算上では有利です。
たまに償却費を計上しても変わらないから計上しない方もいます。それ以外の理由もありますが。
それでも償却したことになりますので注意してください。
なお、償却費の計算は、収支内訳書(税務署にあります)の裏面で計算します。そこで計算し、翌年以降に引き継ぎます。
償却費を計上した方が有利ですが、絶対に計上しなさいとはどこにも書いてないと思います。
丁寧に回答していただき、ありがとうございました!
本投稿は、2022年02月24日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。