接待飲食費=社内飲食費
今回 内定者と役員・社員を交えて懇親会を開催いたしました、会計金額は一人5,000円を超しております。この際の経理処理ですが、色々調べたところ、内定者といえども懇親がメインである点から 交際接待費として損金不算入として取られる可能性が高いとの意見が多く見られています。接待飲食費として50%損金不算入の処理でもよろしいでしょうか?
以上
税理士の回答
こんにちは。
内定者との懇親会については、おっしゃる通り交際費とするのが良いかと思います。また、50%損金不算入の処理ができるかどうかですが、
専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます
とあり、内定者については明文化されていません。したがって、50%損金不算入規定は適用できるものと考えられます。
ご回答有難うございました。捉え方によっては100%損金不算入とされる可能性もあるという事ですね。
本投稿は、2017年09月27日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。