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食洗機の勘定科目について

食器洗い洗浄機の勘定科目については、他の質問で器具備品になると見ました。

置き型の食洗機ではなく、建物に埋め込む形のビルドイン型の食洗機でも器具備品でいいのでしょうか?その場合は建物付属設備になるのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

ビルドインでも取り外しができるでしょうから・・・それでよい。
取り外しができない場合には、建物附属設備、15年を選んでください。

 ご相談の内容が飲食店で使用する場合は、厨房設備として「機械及び装置」の「飲食店用設備」に該当しますので、8年が法定耐用年数となります。それ以外の場合は前の先生のご意見に従ってください。
 ただ私見として「建物付属設備」は「建物に固着されたもので、建物の使用価値を増加させるもの、建物の維持管理上必要なものをいいます。具体的には、電気設備、給排水設備、エレベーターなどがあります。」(税理士会参考資料より)と解釈していますので少々違和感があります。また一般の食洗器や給湯器等はおおよそ単体で交換可能ですから、器具備品の扱いで問題はないものと考えます。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm

ご回答ありがとうございます。
取り外しができるか、という点はいつも判断に迷います。
埋め込み型の食洗機は素人が簡単には取り外しできませんが、業者さんに依頼すれば外せると思います。小川先生が仰られているように、業者さんに頼んで交換も可能です。
「取り外しができる」とはどの程度のことなのでしょうか?

「取り外しができる」とはどの程度のことなのでしょうか?
通常の食洗器で取り外しができないものは多分ありません。
換気扇も、取り外しはできます。
素人ができなくっても、業者ができれば、できると考えてよいと考えます。

ご回答ありがとうございます。
後付けした埋め込み型の食洗機は、素人では取り外しできませんが、業者さんなら外すことはできる(経年劣化の交換ができる)ので、器具備品でいいのでしょうか?
業者さんが取り外しできるなら器具備品ということでしょうか?
何度も恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

業者さんが取り外しできるなら器具備品ということでしょうか?
はい、そう考えてください。

本投稿は、2022年12月19日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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