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補助金でのホームページ作成の仕訳について

個人事業主です。ご相談します。補助金を利用してホームページ作成しました。取り扱い内容の説明と事例や施行記録をブログでアップする機能もついています。11月に132万円を制作会社に支払い12月に補助金確定通知がきて翌年1月に90万円の補助金が入ってきました。広告宣伝費として11月に処理と未収入金処理を12月でしてあります。合っていますか?
もう1つ、こちらは減価償却になるのでしょうか?それとも広告宣伝費としておとすのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ホームページ作成費用については、その効果が1年に満たない20万円未満のものについては広告宣伝費で問題ないのですが、その効果が1年以上にわたり、20万円を超えるものについては無形固定資産として計上することが求められます。耐用年数はソフトウェアのその他を適用し5年とします。
補助金を活用して固定資産を購入する場合には圧縮記帳が使えますので、11月の処理としては以下のように仕訳することになります。
(借)無形固定資産 42万 (貸)預金等 132万
   未収金    90万
そして、決算仕訳では以下のようになります。
(借)減価償却費 14000 (貸)無形固定資産 14000
(年間の減価償却費84000×2/12)

ご返答ありがとうございます。
ただの会社案内のみのホームページで、ソフトウェアなどは組み込まれていません。その場合でも20万円を超えている時点で無条件で無形固定資産となるのでしょうか?

その通りです。ホームページも広義のソフトウェアですから。

詳しくありがとうございました。

ちなみに圧縮記帳の仕訳はどのようなものになるか教えていただきたいです。

本投稿は、2023年02月21日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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