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駐車場の車輪止めを購入した際

賃貸業を営んでおります。
自宅駐車場をお客様用の月極駐車場にしました。
その際「車輪止め」を購入し設置したのですが、この購入費用はどのように仕分けをすればいいのでしょうか。

教えてくださると大変たすかります。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

実情はよくわかりかねますので一般論でお話しします、ご参考までに。
車輪止めは、1個単位での設置になると思われますのでその前提ですと、本体と設置費用まで含めて1単位10万円未満の場合、固定資産ではなく消耗品費として一括で計上することが可能と思われます。
上記の場合、仕訳は
消耗品費(附随費用込み) / 現金預金
でよろしいのではないでしょうか。

本投稿は、2017年11月24日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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