税理士ドットコム - [勘定科目]不動産贈与を受けた時の仕分けを教えて下さい - 記帳義務があるのは、事業所得であれば事業に関係...
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不動産贈与を受けた時の仕分けを教えて下さい

この度父から土地(時価2000万)と建物(600万)と、ローン(500万)の負担付生前贈与を受けました。

私と父はそれぞれ別の会社の個人自営業主で、上記の経理上の処理をしたいのですが、勘定科目と仕分けが分からなくて困っています。
(相続時精算課税制度を使いますので、2000万+600万-500万=2100万で、2500万の控除額に収まっていますので、実質無償譲渡です。)

このような場合の、贈与した方と贈与を受けた方の仕分けを教えて下さい。
よろしくお願いします。

税理士の回答

記帳義務があるのは、事業所得であれば事業に関係するものです。

贈与する側は、その土地建物は事業用資産として、貸借対照表に載っているのでしょうか?
贈与を受ける側は、その土地建物を事業用資産として、受け入れるのでしょうか?

贈与する側は、貸借対照表に載っていなければ、仕訳なしです。
載っているのなら、事業主貸//土地、建物 XXXです。
贈与を受ける側は、事業用資産として受け入れるなら、土地、建物//事業主借 XXX で、事業用資産として受け入れないなら、仕訳なしです。

贈与する側、受ける側は、それぞれ判断しますから、贈与する側は貸借対照表に載っているが、受ける側は事業とは関係ないと判断する場合などもあります。

ありがとうございます!助かりました…。
私と父と、別々の事業で事務所としての不動産扱いだったので、貸借対照表に関係があります。

ちなみになのですが、これがもし無償譲渡ではなく、現金での取引だったら
贈与する側(借)現金 (貸)土地 建物
贈与される側 (借)土地 建物 (貸)現金
になるのですよね?
無償の譲渡なので、事業主貸、事業主借という勘定科目を使うのでしょうか?

>ちなみになのですが、これがもし無償譲渡ではなく、現金での取引だったら
贈与する側(借)現金 (貸)土地 建物
贈与される側 (借)土地 建物 (貸)現金
になるのですよね?

現金という事は、贈与では無いので、譲渡する側、購入する側になると思うのですが、土地、建物は高額かと思います。その代金を事業資金とする、事業資金から出すと言うことなら、そのとおりになります。
ただ、取引自体は譲渡する側は譲渡所得です。お金を事業資金にしないならば、現金ではなく事業主貸になります。

>無償の譲渡なので、事業主貸、事業主借という勘定科目を使うのでしょうか?
そのとおりです。

ありがとうございました。とても助かりました!

本投稿は、2023年04月19日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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