別居している未成年の子供へのバイト代
個人事業者です。
建築関係です。
数年前離婚をし、元妻のところに未成年の子供がいます。
高校中退していまい、バイト先や就職先が決まるまで、自分のところでバイトがしたいといわれました。
怪我をさせては困るので、短期間での労災に入る予定です。
そこで質問なのですが、バイト代の仕分けとして「外注費」とするのと「専従者給与」とするのはどちらがいいでしょうか?
正直いつまで続くものかもわかりませんし、元妻の扶養として入っていると思いますので、103万は超えない範囲と思っていますが。
バイトを使うこと自体初めてで、
自分の子で未成年相手でも領収証のようなものは必要なのでしょうか?
アドバイスお願いします。
税理士の回答

回答します
アルバイト代は、原則「給与」となります。(お子様の時の支払は、後ほど説明します)
「外注費」は、相手が独立した事業者への仕事を依頼した場合の報酬などが該当しますので、今回のお尋ねの場合は「給与」となります。
給与明細書などを作成し交付し、事業者は控えを残します。
1 親族への給与について
お子様(親族)への給与は、「生計を一にしている」か否かにより経費にできるか否かが決まります。
①「生計を一にしていない」(別居していて、養育費や生活費などを負担していない。)場合は、経費(給与)となります。
②「生計を一にしている」場合は、原則経費に計上できません。
貴方が青色事業者の場合は、事前に「専従者給与」の届出書(変更届出書)を従事することになった日から2か月以内に提出し、その届出書の範囲内での支払いが経費になります。
白色事業者の場合は、年間を通じ6ヶ月を超える期間、専ら事業に従事してもらわないと経費にできません。(この場合は定額です)
国税庁HPから専従者給与の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2 給与の源泉所得税の天引き(源泉徴収)と納付について
給与の支払者は、その給与から所得税を源泉徴収して、支払った翌月10日までに納税する必要があります。
「扶養控除申告書」(扶養する人がいない場合は、住所と氏名のみ記載)の提出を受けた場合は、給与の税額表は「甲欄」が適用されますので、月給87,999円までは、源泉所得税はかかりません。
国税庁HPから、「扶養控除申告書」の様式を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf
「源泉徴収税額表」の一部も添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
詳しくご回答、感謝します。
①のパターンになります。(別居中)
白色申告ですが、この場合でも6ヶ月以上の勤務が必要となりますか?
そして子供に「扶養控除申告書」を書いてもらい、月給87,999円以内ならお互いに税金がかからないという理解でよろしいですか?

回答します。
「生計を一にしていない」ということでよろしいですね。
この場合は、特に「専従者」とはなりませんので、6ヶ月以上勤務は特に求められてはいません。
源泉所得税に関しては、ご理解のとおりとなります。
ありがとうございます。
大変わかりやすくご回答いただきました。
未成年であり今は別の生活のため、相手方に迷惑がかかるようなことは避けたい、
しかし子供の希望を叶えたい気持ちがあります。
今後、アルバイトを募集することもあるかもしれないので、アドバイスを活かしていきたいと思います。
米森先生、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
お子様の希望を叶えたいという、お気持ちが素敵です。
今後、源泉所得税の納税の際には、税務署に納付書が用意されていますのでその納付書をご利用ください。
本投稿は、2023年06月24日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。