所有権移転外ファイナンスリースについて
中小企業会計指針に沿って賃貸借処理でリース料を
費用計上しようと思っているのですが、
会計処理の際はリース料と消費税額は分けたほうが良いのでしょうか?
数台分のリース料をまとめて仕訳しても良いのでしょうか?
また、決算時には計算書類などになにか注記するべきなのでしょうか?
知識が乏しいので、分かりやすい言葉でご回答頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
会計処理の際はリース料と消費税額は分けたほうが良いのでしょうか?
→税抜経理であれば分けますし、税込経理であれば分けません。
数台分のリース料をまとめて仕訳しても良いのでしょうか?
→ダメという規定はありませんが、消費税の課税事業者であれば個々に帳簿の記載をしなければ仕入税額控除が否認されるリスクがありますので、僅かな手間を省くためにリスクを負うことはお勧めしません。
また、決算時には計算書類などになにか注記するべきなのでしょうか?
→重要な会計方針に、リース取引の処理方法・・所有権移転外ファイナンス・リース取引については賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行っています。と記載するのが一般的かと思います。
知識が乏しいので、分かりやすい言葉でご回答頂けると嬉しいです。
→無料のネット相談で文章で説明するのは上記が限界です。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月15日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。