不動産購入時の仕訳について
個人事業主で今年から青色申告(今回は簡易帳簿)で申告をしようとしていますが、仕訳でわからないことがあるので教えてください。
細かいですが、不動産の売買契約書に貼る収入印紙代は資産計上、経費計上のどちらでしょうか?
それともどちらも選択できるのでしょうか?
もし、資産計上の場合は土地と建物が一緒の契約書のとき、土地と建物に按分すると思いますが、それぞれの契約書にした場合、おなじ金額の収入印紙になるので半々の割合で按分するという考え方でよいでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
売買契約書の収入印紙は、購入不動産が事業用の物件であれば事業所得の必要経費として処理することができます。
必要経費ではなく、土地・建物の取得価額に含めることもできます。この場合には、土地代と建物代の比率で按分してそれぞれの取得価額に含めることになります。
宜しくお願いします。
遅くなりましたが、回答いただきありがとうございます。
資産計上、経費計上のどちらでも選択でき、資産計上の場合は半々ではなく代金の比率で按分するということで理解しました。
ネットで調べても、個人事業主や法人などの前提があいまいだったり、解釈がまちまちだったので質問させていただきました。
本投稿は、2018年01月30日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。