年をまたぐ経費について
副業で、ツールを毎月10に、月額5000円払ってますが年度をまたいだぶんの12月から1月も5000円の経費にできますか?
それとも、前払費用で分ける必要がありますか?
税理士の回答

請求書や契約、規約などで「何月帰属分をいつ支払っているか」を確認し、1月帰属分があるのであれば、ご認識の通り、それは前払費用として経費から除いておく必要があります。
毎月10日にクレジットカード決済日になり、その日から来月9日までがツール使える期間になります。
短期前払費用の特例にはなるんですか?
そうなれば、年をまたぐ場合も分ける必要なくなるので仕訳が楽になるのですが
本投稿は、2024年03月09日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。