個人事業主から法人(代表者は配偶者)への貸付について
個人事業主である私が100%株主となっている新設法人(配偶者が代表)が不動産購入をするに当たり、手付金を法人に貸付る場合の方法と各仕訳について教えて下さい。
1 不動産手付金100万円を手数料がかからない個人口座から、法人名で支払っても問題ないか。それとも、一旦、個人から法人の口座へ移さないといけないのでしょうか?
2 法人の仕訳について
株主借入金、長期借入金の仕訳でよいか
3 個人事業の仕訳について
どのように仕訳すればよいか
4 借用書について
無利息での貸付ですが、何か書類を作成すべきか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
税理士の回答

平塚充孝
1.直接支払っても問題ありませんが、法人口座を経由したほうが管理しやすいとは思います。
2.経由する場合は 普通預金/株主借入金 となります。
3.事業主勘定で処理して構いません。
4.特に不要と考えます。
本投稿は、2024年03月19日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。