税理士ドットコム - [勘定科目]事業に関連する寄付金の経費計上について - 事業の経費として寄附金と認定されるのは難しいと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 事業に関連する寄付金の経費計上について

事業に関連する寄付金の経費計上について

寄付金を経費と考えられるか、検索しても対応する事例が見受けられなかったため質問させていただきます。

早速ですが少し極端な例として、事業内容に「広告収入のうち1%を事業利益含める運営費、残りの99%はすべて公益団体に寄付する」ということを明示して事業を行った場合、99%の寄付金を経費として扱うことができるのでしょうか。

無知ながら調べたところ、経費は事業利益に必要と考えられるお金という認識となり、「99%を寄付することは宣伝として広告収入そのものを増やす効果があり、1%の運営費を大きくするために必要なものとして考えることができる」のではないかと思ったのですが、実際のところどうなるのでしょうか。

法人ではなく、個人事業の場合を考えています。よろしければ回答お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業の経費として寄附金と認定されるのは難しいと思います。もし寄附をお考えとのことであれば、事業では利益を出しておいて、個人で寄附をすれば問題ございません。ただし、特定寄附金であれば個人の所得税から控除できますのでご検討ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月02日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,944
直近30日 相談数
825
直近30日 税理士回答数
1,640