事業に関連する寄付金の経費計上について
寄付金を経費と考えられるか、検索しても対応する事例が見受けられなかったため質問させていただきます。
早速ですが少し極端な例として、事業内容に「広告収入のうち1%を事業利益含める運営費、残りの99%はすべて公益団体に寄付する」ということを明示して事業を行った場合、99%の寄付金を経費として扱うことができるのでしょうか。
無知ながら調べたところ、経費は事業利益に必要と考えられるお金という認識となり、「99%を寄付することは宣伝として広告収入そのものを増やす効果があり、1%の運営費を大きくするために必要なものとして考えることができる」のではないかと思ったのですが、実際のところどうなるのでしょうか。
法人ではなく、個人事業の場合を考えています。よろしければ回答お願いします。
税理士の回答

事業の経費として寄附金と認定されるのは難しいと思います。もし寄附をお考えとのことであれば、事業では利益を出しておいて、個人で寄附をすれば問題ございません。ただし、特定寄附金であれば個人の所得税から控除できますのでご検討ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月02日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。