リース解約損害金における仕訳について
3月決算法人です。
今期、コピー機をリース満了前に解約し、
新たに上位機種のコピー機のリースを組みました。
その際解約損害金が発生し分割支払(リース)となりました。
損害金リース期間:24年5月~29年3月
金額:611,743円 60回払い
仕訳↓
雑損失 611,743 / 未払金 611,743
月々支払時
未払金 10,190 / 預金 10,190
このように考えましたが問題ないでしょうか。
また決算時注意することはあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

リース解約損害金を「雑損失」として一括計上し、分割払いに対する債務を「未払金」として処理することは、問題ないと思います。
以下に、特に注意すべき点を補足します。
消費税の取り扱い
解約損害金は一般的に消費税の課税対象外、つまり不課税取引とされます。これは、解約損害金が主として逸失利益の補填であり、資産の譲渡や役務の提供の対価としてではないためです。「対価を得て行う取引」でないため、消費税は発生しません。参考: 国税庁のタックスアンサーNo.6157。
費用の計上時期
会計上の原則として、費用は発生主義に基づいて計上されるべきです。したがって、解約損害金はその契約変更が確定した期に一括して計上するのが一般的だと思います。
未払金の管理
分割払いの負債に関しては、未払金勘定を用いて月々適切に帳消しすることが重要です。
計算時の注意事項
決算時においては、今期中に支払った金額が未払金と一致していることを確認し、未払分との整合性をチェックするようにしてください。分割払いが一定期間続くため、定期的に残高確認を行うわれると良いと思います。
丁寧な説明ありがとうございます。
とてもわかりやすく理解できました。
本投稿は、2024年09月20日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。