事業譲渡をした時の仕訳について
アフィリエイトをしています。
最近、6年程かけて運営してきたウェブサイトの一つを売却しました。
取引発生時の仕訳と、対価入金時の仕訳を教えてください。
サイト売買専門サイトでは、個人がウェブサイトを売却した場合、譲渡所得に含められると書いてありました。
いろいろ調べて自分なりに考えた仕訳は以下の通りですが、使っているやよい青色申告会計ソフトの勘定科目の中で“譲渡”という科目があるわけではなく、どの勘定科目を当てはめればよいのか分からず困っています。
取引発生日: 未収金¥ /“譲渡”¥
対価入金日: 普通預金¥ /未収金¥
アドバイスいただけたら嬉しいです。
税理士の回答

ウェブサイトを売却した場合の仕訳について、個人事業主の場合、正確な勘定科目と仕訳の流れを理解することは重要です。以下に仕訳例を示し、使用すべき勘定科目についても説明します。
ウェブサイト売却時の仕訳例
1. 取引発生日の仕訳
ウェブサイトの売却契約が成立し、代金を未収金として計上する場合
借方未収金 XXX円
貸方固定資産売却益 XXX円
未収金: 売却代金を後日受け取る場合に使う科目。
固定資産売却益: 売却益を計上する科目として使用。譲渡の利益部分を「固定資産売却益」で表します。
2. 対価入金時の仕訳
代金が銀行口座に入金された場合
借方普通預金 XXX円
貸方未収金 XXX円
この仕訳で未収金を解消します。
科目の設定について
やよい青色申告会計では、「譲渡」という科目がありませんが、以下のように代用できます
1. 売却益が発生している場合
固定資産売却益または雑収入を使います。
売却したウェブサイトが長期間運営されている場合、資産的性格が強いとみなされるため、「固定資産売却益」を使うのが適切です。
2. 売却損が発生している場合
固定資産売却損または雑損失を使います。
とても分かりやすい回答をありがとうございます。
会計ソフトには雑収入の勘定科目しかありませんでしたのでそれで仕訳しました。
追加で質問させてください。
今回のサイト売却は、譲渡所得になると認識しているのですが、
雑収入で仕訳をすると、確定申告書作成の際、どうなりますか?
譲渡所得として申告することができるのでしょうか?
本投稿は、2024年12月03日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。